稲敷市議会 2022-06-10 令和 4年第 2回定例会-06月10日-04号
まず、付託されました各議案のうち、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(稲敷市税条例等の一部を改正する条例)については、土地にかかる固定資産税の負担調整措置について激減緩和の観点から、令和4年度限り商業地等の課税標準の上昇幅を評価額の現行5%から2.5%にするもので、令和4月1日からの施行、また、個人住民税について住宅借入れ等特別税額控除の延長に伴い、適用期間を令和15年度までを令和20
まず、付託されました各議案のうち、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(稲敷市税条例等の一部を改正する条例)については、土地にかかる固定資産税の負担調整措置について激減緩和の観点から、令和4年度限り商業地等の課税標準の上昇幅を評価額の現行5%から2.5%にするもので、令和4月1日からの施行、また、個人住民税について住宅借入れ等特別税額控除の延長に伴い、適用期間を令和15年度までを令和20
改正内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響からの景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を抑制するなど、所要の改正を行うものであります。 ○議長(鈴木隆君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでした。
下段の附則第12条につきましては、景気回復に万全を期すため、令和4年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%とするものでございます。 ただいま、主な改正内容について申し上げましたが、このほか、法改正に伴いましての引用条文や文言の整理など、所要の措置を行っております。 4ページまでお戻り願いたいと思います。 附則についてでございます。
改正の内容は、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から令和4年度に限り商業地等の課税標準額の上昇幅を減少させるとともに、個人の住民税においては、住宅借入等特別税額控除の延長に伴い、適用期間と適用を受ける居住年をそれぞれ延長することが主なものであります。 次に、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(稲敷市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)であります。
専決処分しました条例は、市税条例の上位法である地方税法が令和4年4月1日から一部改正されることに伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や住宅ローンの控除の見直しに係る個人住民税の対応等、所要の改正をしたものです。 議案の補足説明は以上であります。 ○議長(篠塚洋三君) これより議案第30号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第1号)について質疑を行います。
まず、報告第1号 別記 結城市税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、「結城市税条例」及び「結城市税条例等の一部を改正する条例」の一部を改正したものであり、主な改正内容は、固定資産税の土地に係る負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする措置を講じるほか、地方税法の改正に伴い、条項等の整備を行うものであります。
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い,固定資産税等における,浸水被害対策のために指定された貯留機能保全区域内にある土地に係るわがまち特例を創設するほか,土地に係る負担調整措置について,令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の5%から2.5%に引き下げるなど,所要の改正を行おうとするものであります。
議案第12号につきましては、神栖市税条例等の一部を改正する条例についてであり、地方税法等の一部改正に伴う個人住民税における住宅ローン控除の見直しに係る対応、固定資産税における商業地等の土地に係る負担調整措置等について規定するため、3月31日に専決処分したものであります。
改正の主な内容は、1点目として住宅借入金等特別税額控除について適用期限を延長したこと、2点目として固定資産税の土地に係る負担調整措置、課税標準の特例措置等を講じたことでございます。
改正の主な内容は、個人住民税では、住宅ローン控除の4年間延長措置に伴う改正、固定資産税では、土地の負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等に関わる課税標準額の上昇幅を現行の5%から2.5%とする改正となっております。そのほか、地方税法の条項の改正によります条項のずれ等に対応したものでございます。 説明は以上です。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた,課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については,令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について,更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には,その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた,課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については,令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について,更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には,その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた,課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については,令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について,さらなる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には,その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同 額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長につ いて、更なる延長は断じて行わないこと。
次に、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(稲敷市税条例等の一部を改正する条例)については、地方税法等の一部を改正する法律、並びに政令、省令が公布されたことに伴い改正を行ったもので、新型コロナウイルス感染症による社会経済活動状況等を踏まえ、令和3年度に限り、固定資産税における負担調整措置等による課税標準額を据え置く等の改正を行ったものとの説明がありました。
改正内容については、土地の負担調整措置を令和5年度まで延長するなど、所要の改正を行うものであります。 ○議長(園部増治君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
3つ目としまして、土地に係る固定資産税において、令和3年度から令和5年度までの間、据置き年度における下落修正措置と負担調整措置を継続し、その上で令和3年度に限り、課税標準額が増加する土地については前年度の課税標準額に据え置かれます。